最高人民法院の楊万明副院長は、最高人民法院が十分な研究に基づいて顔情報に司法上の保護を与えるための「規定」を制定したことを紹介した。この規定では、ホテル、ショッピングモール、銀行、駅、空港、競技場、娯楽施設などの商業施設や公共の場で、法律や行政法規の規定に違反して顔認識技術を顔の検証、識別、分析に使用することは、自然人の人格権益を侵害する行為とみなされることが明確に規定されている。
規則では、アプリケーションが必須でない個人情報を強制的に要求してはならないと規定されています。長い間、一部のモバイル アプリケーションでは、パッケージ認証、他の認証とのバンドル、および「クリックして同意しないとサービスは提供されません」を通じて、必須ではない個人情報を強制的に要求してきました。この点に関して、「規則」は、この種の顔情報の処理に関する新しい規則を明確にしています。顔情報は機密性の高い個人情報であり、処理活動は個人の権利と利益に重大な影響を及ぼすため、個人が自分の権利と利益への影響を十分に理解し、合理的に考慮した上で同意を与えることを保証するために、インフォームドコンセントのより高い基準を設定する必要があります。 規制では、別途の同意規則が導入されており、情報処理者が個人の同意を得る場合、顔情報処理活動に対する個人の同意を別途得る必要があり、インフォームドコンセントのパッケージやその他の方法を通じて個人の同意を得ることはできないとされています。個人の同意は情報処理活動の法的根拠となります。原則として、処理者が自然人の同意の範囲を超えない限り、その行為は侵害を構成しません。 「条例」は具体的に「被害者が未成年者であるか否か」を動態考慮要素とし、責任確定の特別考慮要素として明確に「被害者が未成年者であるか否か」を取り上げ、未成年者の顔情報を違法に取り扱った者が責任を負う場合、より重く厳格に処罰し、未成年者の顔情報が法律に基づいて特別に保護されることを保証し、未成年者の健全な成長を保障する。 この規則は、未成年者にとって最も有益なものという原則を堅持し、司法裁判段階から未成年者の顔情報の保護を強化します。インフォームドコンセントの原則に従い、未成年者の顔情報を処理する情報処理者は、保護者の別途の同意を得なければならない。具体的な年齢は、未成年者保護法、サイバーセキュリティ法、および制定中の個人情報保護法に基づいて決定することができる。 「規定」は、責任認定の観点から、未成年者の顔情報保護の現状と合わせて、民法の関連規定に基づいて顔情報の侵害に対する責任を認定するための考慮事項をさらに精緻化しています。 |
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