近年、顔認識をめぐる論争が絶えません。少し前に、「初の顔認識事件」の第一審判決が発表され、杭州野生動物世界による消費者の写真情報の収集は、法律上必要な原則的要件を超えており、正当ではないと判断された。同時に、「ヘルメットをかぶって住宅を内覧する」動画も広く流布されており、つまり、一部の営業所では顔認識技術を使って購入者が「チャネル顧客」なのか「初回契約者」なのかを判断し、住宅割引を行うかどうかを決めているという。こうした論争は、ある程度、顔認識の広範な応用とそれが引き起こした業界の懸念を反映している。
「顔認識アプリケーションに関する公的調査報告書(2020年)」によると、回答者の90%以上が顔認識を使用したことがあり、回答者の60%が顔認識技術は悪用される傾向があると考えており、回答者の30%が顔情報の漏洩や悪用によりプライバシーや財産の損失を被ったことがあると回答しています。 確かにその通りです。最近、一部のオンライン闇市場の業者が電子商取引プラットフォームを利用して、違法に入手した顔やその他の身元情報、および「写真アクティベーション」オンラインツールやチュートリアルを大量に転売しているとの報道がありました。報道によると、オンラインの闇市場で売られている「顔写真」には、ID番号、銀行カード番号、携帯電話番号などの国民の個人情報やその他の機密内容が含まれているという。 この点において、唯一の解決策は業界の自制心と法的監督です。世界を見渡すと、ビッグデータ分野における一部の先進国の先進的な概念や実践は学ぶ価値があります。 2018年にEU一般データ保護規則(GDPR)が正式に発効し、個人データは個人が所有するデータ資産であることが明確に規定されました。企業がユーザーデータを故意に漏洩したり、不当な方法で使用するなど、ルールに違反した場合、非常に厳しい罰則の対象となります。この法案は、史上「最も厳しい」データ保護法案と呼ばれています。 早くも 2015 年に、米国政府監査院は「顔認識技術 - 商業的利用、プライバシーの問題、適用される連邦法」という報告書を発表しました。報告書では次のように述べられている。「顔認識技術はさまざまな有用なビジネスアプリケーションで広く使用される可能性があるが、この技術の将来の発展軌道は消費者のプライバシーの問題を引き起こす。」連邦法では、商業団体が顔認識技術を使用して個人を識別または追跡できる状況や、その技術を使用するために消費者の知識と同意が必要となる状況が明確に定義されていません。 欧米諸国や地域と比較すると、我が国の個人情報保護に関する法整備も加速しています。例えば、民法では、自然人の生体認証情報を個人情報として列挙し、個人情報の処理は適法性、正当性、必要性の原則に従い、同意を得ること、処理ルールを公開すること、目的と範囲を明確にすること、法律、規則、協定に違反しないことなどの条件を遵守しなければならないと規定しています。 「個人情報保護法案(案)」では、個人情報の権利利益を侵害する行為に対して、不法収益の没収や罰金などの罰則を課すことを提案している。中国サイバースペース管理局も意見募集の草案を発表し、一般的な38種類のアプリに必要な個人情報の範囲を規定したが、これは顔認識を含む個人情報収集活動のホワイトリストを発行することに相当する。 それにもかかわらず、顔情報保護の範囲と規模、顔情報の収集が必要なニーズ、収集行為が「合法、正当、必要」であるかどうかをどのように判断するかなど、一部の規制は依然として曖昧です。同じケースであっても、異なる法律に基づいて解釈すると、結果が大きく異なる可能性があります。したがって、顔情報保護のジレンマは、法律を整備して早急に解決する必要がある。 この点について、一部の業界専門家は、個人情報保護に関わる現行の規制には3つの共通の問題があると考えている。第一に、個人情報保護に関する専門法がなく、立法の断片化が顕著であること。第二に、個人情報保護における利益のバランスが不明確で、規制のほとんどは原則に基づいており、具体的かつ運用上のルールが欠けていること。第三に、レベルが比較的低く、顔認識技術の発展に良い規制の役割を果たしていないことである。 南京市が販売店に対し、訪問者の顔写真を同意なく撮影してはならないと規定し、杭州市が不動産管理会社に対し、所有者に顔認識などの設備の使用を強制してはならないと規定したことに続き、市場信用情報提供者が自然人に関する情報を収集する場合、法律に別段の定めがない限り、当該者の同意を得て目的を合意しなければならないこと、また自然人に関する生体認証情報などの情報を収集してはならないことを明確化した「天津市社会信用条例」が最近投票で可決されたことを嬉しく思います。 ここで見られるのは、プライバシー保護に対する国民の意識の向上と、ますます完璧になっていく法的監督です。近い将来、顔認識は最終的に「技術は人間中心」というコンセプトを実践し、個人情報を保護しながら、人々にさらに効率的で便利なサービスを提供するようになると信じています。 |
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